三代の国籍条件
一陽会においては被選挙権について三代の日本国籍を有し、かつ、帰化の事実もないこと、配偶者についても日本国籍を有し、かつ、帰化の事実もないことを条件とする制度の導入を目指しています。
そこで、当会から選挙に立候補し、議員等になろうとする者についても同様の条件を設けています。
原田ようこ(陽子)那珂市議についても、立候補当時に別サイトにおいてその来歴を掲載していましたが、現在閉鎖となっていることから、本サイトにおいて掲載します。
ご存命の親類、関係者の方々もいらっしゃるため、本籍地や氏名などを詳らかにすることは難しく、ここに掲載できる部分は限られていますが、以下、原田ようこ会員の来歴となります。
1代(本人)
日本国籍を有し、帰化の事実もなし。
配偶者も日本国籍を有し、帰化の事実なし。
2代(父母)
いずれも日本国籍を有し、帰化の事実もなし。
3代(祖父母)・父方
祖父
祖母
いずれも日本国籍を有し、帰化の事実もなし。
3代(祖父母)・母方
祖父
祖母
いずれも日本国籍を有し、帰化の事実もなし。
実際の戸籍は婚姻、転籍、家督相続、法改正による新戸籍編製などにより多数通に上りますが、原田会員を起点として3代の戸籍を全て辿り、確認をしています。
なお、任意に4代前(曾祖父母)までの戸籍の提示も受けています。父方の曾祖父について戸籍の一部が戦災により焼失していますが、残存する戸籍の情報から、ほぼ間違いなく4代前までも同様の条件を満たしていると推察されます。